後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について


先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは

令和6年10月1日から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 ※ 別途消費税も必要になります。

対象とならないケース

医療上の必要性があると医師が判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは

先発医薬品(長期収載品)と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なお薬です。